HOME >葬儀などを執り行う >(葬儀実費28万円と

・質問148万円のうち、領収証の存在する実費(葬儀実費28万円と3万円)は葬儀費用として相殺は認められますか?・質問2菩提寺へのお布施に属する30万円はどこまで相殺が認められますか?・質問3相続の相談の前に、必要実費だけでも相殺するは可能ですか?・質問4病院に「全相続人の委任状が無いと預かっているお金は返せない」と言って預託した金額を差し押さえる権利はありますか?また病院に対して、葬儀費用の相殺分としての返還の請求の方法と必要書類は?・質問5銀行に対して、葬儀費用の相殺分としての返還の請求の方法と必要書類は?--------------------------------------------立て替えた額は62万円なので弁護士や行政書士を雇うはありません

相殺と書かれていますが、相殺というより、立替金の請求というだと思います
一家の大黒柱を亡くして、今後の生活を考えると、あまりにも痛い出費です
寺です

お教えください
49日までの7日毎のお参りは葬儀時のお礼に含まれるが多いです

四十九日の法要のときは、子供さん?が送ってこられ、帰りは、足の都合がつかないので当方がお寺まで送っていきました
お車代は、なので、どんな手段で見えられようとも必要だと思います